接骨院で「労災保険」は使えます

業務中や通勤中で怪我や災害にあわれた方は、労災保険が適用になり、自己負担額が無く治療を受けることができます。
労災保険は接骨院でも使える事をご存知ですか?
もし、労災保険の適用になるか分からない場合は、お気軽に当院にご相談ください。

「労災保険」ってなに?
労働者の仕事上の怪我や災害などについては、本来、労働基準法上、療養のために必要な費用を負担するなどの保障(災害補償)責任は、事業主(使用者)にあるとされています。
その保証が確実に行われるよう、労働者災害補償保管(以下「労災保険」)の制度があり、事業主は労災保険の加入を義務付けられています。
もし、災害がおこったときには国(政府)が事業主に代わって労働者への補償を行い(保険給付を行う)ます。
その範囲は、業務上のことから通勤によるケガ・病気・障害・死亡等に対して必要な保険給付を行い、現在では、いわゆる過労死等の原因とされている脳血管疾患や心臓疾患の発症を予防するための給付も行っています。
この保険請求は、保険給付を受けることができる者が請求をして初めて受けることができます。

どういう条件で適用になるの?
労災保険を受けるにあたっての条件は、「業務災害」か「通勤災害」であると認められることが必要です。
「業務災害」とは、災害発生時に、事業主の支配下にあり業務と災害との間に因果関係が存在することが必要です。
業務上の疾病としては、その範囲が決められており具体的に疾病名が挙げられています。
注意しなければならないのは、休憩中や就業時間前後などは実際に業務をおこなっているわけではないので業務災害とは認められません。

「通勤災害」とは、住居と就業場所・就業の場所から他の就業場所などへの移動において就業に関するものであり合理的な経路及び方法でなければなりません。ただし、通勤途中で飲食店などへ行った場合はその場所までの間は通勤に該当します。
また、「日常生活上必要な行為」や「ささい行為の間」などについては通勤と認められますので確認が必要となります。

「労災保険」を使った場合の自己負担額は?

業務災害・通勤災害以外の傷病は健康保険などの対象となり、健康保険の療養の給付を受けるためには、原則1割~3割の一部負担金を支払わことになります。
しかし、業務災害・通勤災害にて療養を必要とする場合は、指定病院等(接骨院を含む労災保険を取り扱うことができる病院等)において療養を受ける場合には、自己負担額は無し(無料)で治療を受けることができます。
労災保険を使うか否かによって、、同じ治療をうけても、自己負担額が変わることになります。
就業中の怪我や災害の治療は、事業主へ申し出て、労災保険を使えば、病院などで支払う負担金が無料になります。
また、治療によって仕事ができなくなったり、休まなければならない場合は、休業補償という制度もあり、給与の一部が支給されることもあります。
業務上の負傷などを負ったときは労災保険をつかう権利は労働者にありますし、その費用を負担することは事業主の責任でもあるのです。
不明な点がございましたら、お気軽に当院にご相談ください。